提訴が不法行為になるとき
裁判でかた付けようとすると
と言ってくる可能性が有ります。
が。
訴訟の提起が被告に対する不法行為となるのは、「訴えの提起が裁判制度の趣旨目的に照らして著しく相当性を欠く」と認められるときに限られるとし、具体的には、①提訴者の主張した権利又は法律関係が事実的、法律的根拠を欠き、かつ②提訴者がそのことを知りながら又は容易に知り得たのに敢えて提訴したような場合がこれにあたるとしています(最判昭和63年1月26日)。
なので正気じゃない論理性の元じゃなければそんなの成立しません。
要は何百万かの仕事に3000万賠償しろとか。
「お前の不法行為に対して正当な賠償金額を支払い、不法行為を処罰してくれ」
程度だとそんなの不可能で
恫喝行為を行っているだけなのです。