労働か委任契約か? 突然解雇と。

本当はこの部分を言いたい訳ですが事情で言えません。

事が済めば書けるかも知れないです。

 

労働か雇用ってのは2/3は雇用って言えるかとは思います。

 

雇用で有ると問題は複数発生します

ただこれも書けないのですが…

 

で飛ばして突然解雇ですが

悪質な所だと意義を申し立てても

「委任契約は解雇の自由が有るから解雇した支払い義務は無い」

と…言いますが

 

コレは間違い。

単なる恫喝です。

何時でも解約は可能ですがそれは損害を支払ったらと言うこと

 

要は何時でも解雇できるからしたと言うならばコレは法律上はこの件を呑むと言う請求権も発生するのです。

で雇用の場合は事前に話合いが無いと当然即時クビなんて出来ません。

30日以内にクビにするには補填する支払いが発生します

 

と言ってもアシスタントは何だかんだで肩身が狭いので申し立てするケースは無いとか

「まともな人間は代わりに代償を払う」

ので世の中には出ない訳です。

 

取り敢えず即日クビなんてのは何れの契約状態でも法律上ゆるされていない訳です。

と言うか今日明日やった仕事で言い出す輩なんて当然居ない訳である程度の日付で何突然解雇してんだよ?って話しかケースに登らない訳なので

言い出すならほぼぼぼ言われるヤツは悪質か仁義通してないヤツだと言う理屈になるかと。